建設業許可取得のための資産要件

建設業許可取得のための資産要件

建設業許可を取得するためには資産についての要件があります。この要件は一般許可と特定許可で異なります。

一般建設業許可の場合

一般建設業許可の場合は、建設業法第7条第4号で資産の要件は以下のように定められています。

  • ・自己資本が500万円以上あること
  • ・500万円以上の資金調達能力があること
  • ・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

東京都の場合ですと、直前期の決算書を見て、自己資本の額が500万円以上あれば、要件を満たします。自己資本が500万円に満たない場合は、預金残高証明書などで資金調達能力があることを証明しなければなりません。「5年継続して営業した実績」は更新時に該当します。一般許可の場合、更新の際は500万円の資産要件は満たしていなくてもいいということになります。

特定建設業許可の場合

特定建設業許可の場合は、建設業法第15条第3号で資産の要件は以下のように定められています。

  • ・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • ・流動比率が75%以上であること
  • ・資本金が2000万円以上であること
  • ・自己資本が4000万円以上あること

一般建設業許可の場合と異なり、更新の際にも要件を満たしていなければなりません。特定建設業許可は規模の大きな工事の元請になるわけですから資産の面からも信頼のおける立場にいなければならないのです。

特定建設業許可の場合

新設法人の場合は決算書がありませんので設立時の資本金などで要件が確認されます。一般許可の場合は資本金が500万円以上あるか、預金残高証明書で500万円の残高が確認できれば要件を満たします。特定許可の場合は資本金が4000万円以上あれば、要件を満たします。

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