建設業許可が必要な建設工事

建設業許可が必要な建設工事

建設業法では建設業を営むものは、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。これに基づいて建設業許可があるのです。ただし、建設業法ではただし書きに、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものは、この限りではないとも定めています。

建設業法施行令で定められている軽微な工事

建設業法施行令では軽微の工事を次のように定めています。

  • 1件の工事の請負代金が500万円未満のもの(ただし、建築一式工事については、請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡満たない木造住宅工事)

この軽微な工事に該当しない工事を請け負い、建設工事の完成を目指す場合は、下請、元請の区別なく建設業許可を取得していなければなりません。

こんな場合は建設業許可は必要なのか?

軽微な工事に該当しない場合は、建設業の許可の取得が必要ですが、例えば、自家用の建物や工作物を自ら施工する場合はどうなるのでしょう。

建設業とは「業として建設工事の完成を請け負う」こととされています。業としてというのは、つまり対価として報酬を受け取るということですね。自家用の建物や工作物を施工する場合は、対価は発生しません。つまり建設業許可は必要ないということになります。

建設業許可申請の相談をしてくる方に、「ひとつの工事を複数の契約に分ければ軽微な工事となるんじゃないの」という方がいらっしゃいます。しかし、このような場合は、すべての契約の合算で請負契約の金額を算出しますので、軽微な工事とは認められません。

また、注文者が材料などを提供する場合ですが、この場合は、材料などの市場価格分または市場価格分プラス運送費を請負契約の金額に加えて判断します。

建設工事の請負金額を厳正に算出することで軽微な工事かそうでないかは判断されるのです。

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