一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には設置する営業所によって知事許可と大臣許可に分かれるということを解説しましたが、それとは別に、建設業許可は請負う工事の金額、下請に出すか出さないかでも区分されています。それが一般建設業許可と特定建設業許可の区分です。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
一般建設業許可は、500万円未満(建築一式は1500万円)の軽微な工事を行う場合を除き、建設業を営むために取得していなければならない建設業許可です。これに対して特定建設業許可は、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では4500万円以上、その他の工事では3000万円以上の工事を、下請けに発注して行う場合に必要になる建設業許可です。
つまり、特定建設業許可を取得する必要があるかどかのポイントは、次のようになります。
上記をすべて満たすのであれば、特定建設業許可を取得する必要があります。下請で工事を行うのであれば、一般建設業許可でも金額に制限はありませんし、下請に工事を発注しないのであれば、特定建設業許可を取得する必要はありませんので、注意してください。
特定建設業許可
特定建設業許可は下請業者の保護や適正な工事の施工が行われることを目的とした制度です。そのため、専任の技術者と財産的基礎において、一般建設業許可よりも要件が厳しくなっています。
一般許可の場合、専任の技術者は10年の実務経験や2級の資格などでも就任が可能ですが、特定建設業許可では、一級の資格が求められたり、実務経験においても、通常の実務経験だけでなく、指導監督的実務経験を積んでいることが求められます。また、指定建設業とされている、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種では実務経験での就任が認められていません。一級の資格者など決められた資格の保有者のみ専任技術者として就任できるのです。
一般建設業許可で求められる財産的基礎は500万円以上の自己資本とされていますが、特定建設業許可では、2000万円以上の資本金、4000万円以上の自己資本となっており、さらに欠損比率、流動比率なども基準を満たしていなければなりません。
高額の工事を元請として受注し、下請業者に発注して工事を行うということから、専任技術者、財産的基礎の面で、要件が厳しくなっているのです。
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