経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者

建設業許可を受けるための要件のひとつが経営業務の管理責任者がいるということです。経営業務の管理責任者とは、営業上、対外的に責任を有する立場にあって、建設業の経営について総合的に管理した経験を有する者のことを言います。具体的には、個人事業主や会社の役員、執行役、令第3条の使用人などとして、一定期間以上、建設業の経営に携わった来た経験のある方のことを言います。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者としての要件は、個人事業主や会社の役員、執行役、令第3条の使用人などとして、一定期間以上、建設業の経営に携わってきた経験が必要ですが、この一定期間というのは、受けようとする建設業の工事業種での経験であれば5年受けようとする建設業の工事業種以外の経験ならば7年とされています。

これまで内装工事での経営経験が5年あれば、内装工事業の許可についての経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになります。この内装工事業の経験が7年あれば、ほかのどの工事業種であっても、経営業務の管理責任者となることが可能です。

また、この経営経験はひとつの会社での経験などに限定されるものでもありません。同じ工事業種を行なってきたのであれば、個人事業主として3年、会社を興して2年というような場合でも要件を満たします。

現在、経営業務の管理責任者の要件を満たす方がいない場合でも、外部からこうした経験のある方を役員として迎え入れることにより、要件を満たすことは可能です。ただし、経営業務の管理責任者は常勤である必要がありますので、非常勤役員では就任することはできません。出向などの場合は常勤性が確認できれば経営業務の管理責任者として認められます。

経営業務の管理責任者の確認資料

経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを確認するために建設業許可の申請時には証明するための資料を添付します。各役所によって詳細は異なりますが、現在の常勤性を証明するための資料経験を証明するための資料経験の期間の証明をするための資料などが必要になります。

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