知事許可と大臣許可
建設業許可は営業所をどこに設置するかで知事許可と大臣許可に分かれます。建設業許可を受ける営業所がひとつの都道府県の中にある場合は知事許可を、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可を取得することになります。
建設業で定める営業所とは?
建設業でいう営業所とは、建設工事の請負契約の締結や、契約の指導などに関わる本店や支店、事務所のことを言います。仮に本店として登記していても建設業に関係しない業務しか行っていないのであれば、建設業の営業所にはなりません。逆に、登記などしていなくても、建設工事の請負契約の締結などを行う事務所は、建設業の営業所となります。
この営業所には専任技術者を配置しなければなりません。また、営業所の代表者は建設業法施行令第3条の使用人(いわゆる令第3条の使用人)として契約締結などの権限を委任されている必要があります。専任技術者、令第3条の使用人は常勤でなければなりません。
知事許可と大臣許可
建設業許可における知事許可と大臣許可の違いは営業所をどのように設置しているかという点です。知事許可はひとつの都道府県内にのみ営業所を設置している場合の許可で、大臣許可は複数の都道府県にまたがって営業所を設置している場合の許可になります。
東京都内だけに営業所があるのであれば東京都知事許可を受ける必要があり、東京都と神奈川県に営業所があるのであれば、大臣許可を受ける必要があるということになります。ひとつの都道府県内に営業所があるのであれば、都道府県知事が管轄し、複数の都道府県にまたがって営業所があるのであれば、知事ではなく、国土交通大臣が管轄するべきだろうということなのでしょう。
知事許可でも大臣許可でも営業地域が限定されるということはありません。東京都知事許可を受けている業者であっても神奈川県や埼玉県で建設工事を請負うことは当然可能です。あくまで営業所の設置だけの分類であるとお考えください。
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